2021-03-15 第204回国会 参議院 予算委員会 第11号
○福山哲郎君 じゃ、九月の有価証券取引書は何%になっていますか。
○福山哲郎君 じゃ、九月の有価証券取引書は何%になっていますか。
○国務大臣(麻生太郎君) 今申し上げましたように、有価証券取引書の記載内容について、これは従来の単体情報の開示から、これは連結情報等々を開示する、転換する中で開示項目がいろいろ簡素化されていった、あのときたしかそうだったと記憶していますから、そういった中の一環として改革されたんだと思っていますが。
○麻生国務大臣 これは、玉木先生、有価証券取引法におきまして、有価証券というのは、御存じのように、これは持分権ですよね。会社に対する持分権という言葉が……(玉木委員「まあ、いろいろありますけれども」と呼ぶ)という権利をあらわす証券ですから、簡単に言えば、金融商品というものは、有価証券というものは。 したがって、株式に何らかの権利をあらわすものということになりますわね。
具体的には、金融商品取引法百九十七条の二の無登録での有価証券取引業の規定です。それがマネロン処罰の前提犯罪となっていることです。我が国の詐欺被害は年間四百億円を超えると言われています。金商法違反をマネロン罪で立件することができれば、投資詐欺型の特殊詐欺対策として有効だと思っています。 民暴対策委員会の活動として、FBIや司法省等の組織犯罪対策の調査に行ったことがあります。
そういったようなことで、これはもうかなり今の言われたような話というのは、間違いなく、有価証券取引の方は三か月かな、あっちは、こっちは四十五日ですかね、だから、そういった意味では、決算報告も三週間ぐらいですけど、大分これ違っているんだと思っているんですけれども。
○国務大臣(麻生太郎君) 一般に有価証券取引の報告書の虚偽記載ということですけれども、経営者などの提出者個人に対しては十年以下の懲役又は一千万円以下の罰金、またこれらの両方が科せられると。一方、法人に対しては七億円以下の罰金が科せられるということになっております。このように、経済犯罪に対する刑事罰としては最も重い水準の法定刑が制定をされてはおります。
したがいまして、ビットコインの取引自体は、通貨たる金銭の存在というものを前提としてでき上がっております銀行法上の銀行業務とか、また金融商品取引法上の有価証券取引、そういったようなものに該当しないということを前提として事を進めないかぬということになりますので、なかなか難しいのが現状でありまして、今、実態の把握に一層努めておるというのが現状であります。
逆進性を緩和させるのであれば、公共部門の料金は非課税にして、土地や有価証券取引は課税対象にする、このような見直しがあっていいのではないかと思いますが、いかがでしょうか。
が言っていることはうそであるというふうに現経営陣がおっしゃっていると、しかし現経営陣のおっしゃっていることが実際には事実と異なったということであれば、これはなかなか難しいかもしれませんけれども、結果として株価が大いに下落をしたということから、市場を混乱をさせたということになりますから、これは東証さんの方で上場廃止にするとか、そういったような対応が取られるべきだろうと思いますし、また、結果として有価証券取引
その分、有価証券取引税という形で対応していたわけですが、これも、税制の抜本的な改革、消費税の議論の中で、基本的に源泉分離課税あるいは申告分離課税という二つの方式、それによって課税されることになったわけですが、源泉分離課税というのも、これもまだ不公平であるということで、大分前になると思いましたが、もう十年ぐらい前になりましたでしょうか、これを申告分離に一本化するという話にまとまりまして、法律もそのようになっていたわけですが
○国務大臣(与謝野馨君) 金融商品取引法の情報開示につきましては、今回の改正法案を含めまして、米国、欧州各国における制度等を参照しながら、投資者保護、有価証券取引の円滑化等の観点から検討を行ってきております。 他方、証券監督者国際機構、すなわちIOSCO等において情報開示制度の国際的な調和に向け努力をしているところでございます。
○政府参考人(内藤純一君) この法令違反に当たるかどうかの判断につきまして、この有価証券取引において、形式的に現在の規定でございますと均一の条件に当たるかどうかということがかなり一つの争点になっておりまして、この均一の条件を言わば当たらないような、そういう形でのセカンダリー取引が実行される、海外からの例えば既発有価証券の持込みというものが行われると、こういう形でございました。
有価証券の売出しに係る開示規制につきましては、多数の者、これ五十名以上が想定されておりますが、この要件と均一の条件というその二つの要件が形式的に適用されることによりまして、本来情報開示が必要と思われる有価証券取引において法定開示がされず、本来不要と思われる法定開示が求められると、こういうような指摘、問題がございました。
資料を二枚お配りいたしましたけれども、要するに、この北洋銀行というのは、有価証券取引、リスクの高い有価証券取引に大変のめり込んだわけでございます。しかも、ほかの銀行もそういうところあったんですが、特にほかの地銀よりもこの北洋はちょっと異常なぐらいこれにのめり込んだわけですね。
一見すると非常に不思議な報告書になっているんですが、債権譲渡金額を単純に足していくと貸付残高の七倍近い金額が譲渡をされているということで、有価証券取引報告書の虚偽記載ではないかというふうなことも思われます。 その譲渡をした金額の非常に大きな部分が日本振興銀行というところに譲渡をされているわけですが、その譲渡通知が二月十八日、つまり破綻の五日前でございます。
リスクの高い有価証券取引や不動産投資にのめり込んだツケを国民に回すことは決して許されることではありません。 反対の第二の理由は、本法案が金融機関の貸し渋りを防止する保証がないことです。本法案では、中小企業向け貸出残高が未達成の場合に経営責任を問う等の現行法の仕組みをわざわざ削除しております。これでは、単にギャンブル的な経営を行った金融機関を公的資金で救済するだけの法改正で終わりかねません。
ただ、これは金融機関が一般の有価証券取引と違って勝手にやり出したわけではありません。 資料の六枚目にお付けいたしましたけれども、全銀協通達というのが出されたわけです。これは〇二年の十二月に出されました。要するに何の通達なのか、金融庁、簡潔に説明してくれますか。
しかし、日本の金融機関自身の問題として、やっぱり有価証券取引にハイリスク・ハイリターンかは別として、リスクの高いものに投資してきたということと、もう一つはこの不動産投資が命取りになりかけていると、爆弾じゃないかというふうに思っておりますし、事実もう発火しているんじゃないかと思っているところでございます。
先ほども火の粉が降りかかるという話がありましたけど、いわゆるこの機能強化法をまた復活させる目的は、外的な要因での資本の目減りと、それがちょっと強調されていますけれども、今日の議論もありましたけど、今回の株暴落の以前からリスクの高い有価証券取引をいろいろ銀行はやってきたわけです。
だから、経営判断でやって、何も、まあ根底には、農林中金なんかそうですけど、預金は増えているんですけど貸出し減って、その余った分を農林中金、本部組織に上げて有価証券取引と、県レベルの信組連もそうですけれどもね。だから、金余り現象といいますか、金余らせ現象といいますか、それで有価証券取引どっと増やして、もう相当リスクの高い商品まで投資してきたわけですね。
有価証券取引に当たりまして、仲介します証券会社との間での手数料につきましては、これは純粋の商行為に当たりますし、個々の取引の問題でございます。したがいまして、当然ながら、いわゆる事業者間の競争条件等の問題に当たるものもございますし、実際にこれを開示することによりまして、業務の遂行に当たって不当な不利益を与える、そういったようなことも懸念されるわけでございます。
次に、有価証券取引所や、株式大量保有報告書、そういうディスクローズによってディスクロージャーの提出義務、義務が課せられておりまして、株主の状況等について市場による監視が徹底しておるということがございまして、そのような理由から、特定の外国政府、そこが関与して政治活動に関する寄附を行うことによりまして我が国の政治なり選挙なりに影響を与える事態、そのことを通じて日本の国益を損なっていくような事態、そういうことは